記帳代行・経理代行のライト・コミュニケーションズ株式会社

記帳代行・経理代行ならライト・コミュニケーションズ

毎月の記帳代行は150社以上!
東京での経理記帳は10年以上の豊富な実績。

使用人兼務役員とするために

税金に関する記事一覧を見る

使用人兼務役員の役員報酬と給与を損金にするために、役員報酬部分と給与部分を厳格に分ける必要があります。
そして、それらを税務署に認めてもらうために、できる限りのことはすべきです。
もちろん、これから挙げる要件をすべて満たしていても実態によって、すべて役員報酬、役員賞与として扱われる恐れはあります。
使用人兼務役員の運用を検討をされる場合は、そういったリスクを踏まえた上で運用するようにしてください。

  • ・会社の代表権はない(専務、常務でもない)
  • ・株主総会で使用人兼務役員に任命する決議をとる
  • ・議事録や名刺などの肩書を取締役営業部長などとする
  • ・賃金台帳において役員報酬と給与を区別して支給する
  • ・ハローワークに提出する「兼務役員雇用実態証明書」を保管しておく
  • ・給与部分には、雇用保険を掛ける
  • ・使用人兼務役員の方の出勤簿を整備する
  • ・給与額は、比較可能な最上位の社員給与並にする
  • ・賞与を支給する場合は、未払金を使わずに他社員と同時期に支給する

関連する記事

記帳代行・経理代行のお問い合わせ

 
東京都中野区で記帳代行・経理代行ならライトコミュニケーションズにお任せください。