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消費税の免税制度について

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消費税には、納税義務が免除される制度があります。
課税期間の前々事業年度(基準期間)において、消費税の対象となる売上高(課税売上高)が、1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されるというものです。
小規模事業者の事務負担に配慮した制度になっています。

1.課税売上高とは

免除の要件となる課税売上高とは、会社だと前々事業年度の消費税の対象となる売上高を指します。
この売上高のことを課税売上高と言います。
課税売上高は、輸出などの免税取引や返品、値引き、割戻しなどおこなった金額を除いた金額になります。

なお、基準期間が1年ではない場合は、基本的には1年相当に換算した金額によって判定することになります。
具体的にいうと、基準期間に含まれる事業年度の月数で、課税売上高を割った金額に12を乗じて算出した金額によって判定します。

2.免除の要件

免除の要件は次のとおりです。

  • ・基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下
  • ・特定期間(前事業年度のうち期首から6か月の期間)の課税売上高または給与のいずれかが1,000万円以下

たとえば、平成27年12月31日決算の会社が免税事業者となるには、平成25年12月31日決算の課税売上高が1,000万円以下であり、かつ、平成26年1月1日から平成26年6月30日における課税売上高または給与支払額が1,000万円以下であることが必要です。

新しく設立された法人は、判定のもとになる基準期間が、設立1期目と2期目には無いので、原則、消費税は免除されます。
ただし、基準期間のない事業年度であっても、資本金が1,000万円以上の場合は、納税義務は免除されないことになっています。

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