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報酬・料金等の源泉徴収義務者とは

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1.報酬・料金等の源泉徴収義務者

源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払いをする場合、報酬・料金等を支払うときに所得税と復興特別所得税を源泉徴収します。
源泉徴収する会社や個人のことを源泉徴収義務者といいます。

ただし、個人事業主でも、従業員がいなくて給与支払いが無い、もしくは常時2人以下の家事使用人(事業専従者でなく、いわゆる家政婦やお手伝いさんなど)だけに対する給与の支払いの場合、源泉徴収はしなくてもいいことになっています。

2.源泉徴収税の納付

報酬・料金等を支払うときに徴収した源泉徴収税は、所得税徴収高計算書(納付書)に記入して、報酬・料金等を支払った月の翌月10日までに、管轄の税務署か最寄りの銀行などの金融機関で納付しなければいけません。
また、源泉所得税の納期の特例の承認を受けているなら、給与や一定の報酬については、7月10日と翌年1月20日が納付の期限となります。

もし、納期限の10日・20日が土曜日、日曜日、祝日であれば、その休み明けが納付の期限となります。
源泉徴収の対象となる報酬・料金等かどうか確認し、対象の報酬ならば源泉徴収を忘れずにおこない、納期限までに必ず納付するようにしましょう。

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