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未払費用-固定資産税について

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固定資産税は、賦課課税方式による税金です。
その年の1月1日時点の所有者に対して課税されます。
東京都であれば、6月、9月、12月、2月の4期に分けて納付します。
多くの会社では固定資産税の納税通知書が届いて、納付したタイミングで費用計上していると思います。

ところで、固定資産税の損金算入時期について、国税庁HPで次のように記載があります。
“不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。”

つまり、以下の3つのタイミングがあることになります。

  • ①通知のあった事業年度
  • ②納期の開始日の事業年度
  • ③実際に納付した事業年度

③は納付したときに損金とする一般的な処理ですが、①②のタイミングで未払い計上すれば、そのタイミングで未払費用として損金に算入できます。
したがって、決算日時点で、納期の到来していない固定資産税があるのであれば、未払いの固定資産税については、未払い計上することを検討してみてください。

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