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消費税の課税対象について

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消費税は、商品や製品、サービスの提供などの「消費」に対して広く公平に負担が求められる税金です。
消費税の課税対象となる取引は、国内で事業として対価を得ておこなうものが前提になります。

主に次のような取引です。

  • ・資産の譲渡(商品や製品の売買など)
  • ・役務の提供(仲介、飲食、情報などのサービスの提供)
  • ・輸入取引

したがって、事業として対価を得ておこなうことにならないもの(寄付、贈与、会費、給与、株式配当、保険金など)は消費税の課税対象になりません。
また、輸出については、商品や製品が消費されるのが外国であるため、消費税が免除されます。

1.非課税取引

また、消費税の課税対象であっても、消費税になじまないものや社会政策的な要請から、消費税を課税しないようにしているものがあります。
これを非課税取引といいます。

たとえば、次のようなものがあります。

  • ・土地の譲渡および貸付
  • ・有価証券や金銭債権の譲渡
  • ・債権、預金、貸付金の利子
  • ・保険料
  • ・商品券、ビール券、図書券、プリペイドカードの譲渡
  • ・公的な医療保障制度に係る医療サービス
  • ・住宅の貸付など

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