税金に関する記事一覧を見る
小規模企業共済掛金控除は、所得金額から差し引ける控除の一種です。
小規模企業共済法にもとづいて経済産業省所管の独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営している共済制度の掛金が控除の対象となります。
次のような状況に備えて事前に積み立てておける共済です。
- ・会社の役員をしていてその会社が解散したとき
- ・会社の役員を退職したとき
- ・個人事業を廃業したとき
1.掛金が所得控除になる
税法上、小規模企業共済に加入して払い込んだ掛金は、各年度の所得控除に使えます。
つまり、所得税・住民税が安くなります。
月々の掛金と支払方法は次のとおりです。
- ・1,000円~70,000円の範囲内で選択
- ・500円単位で自由に設定
- ・預金口座からの振替のみ(振込はできない)
ただし、掛金の減額はできますが、事業経営の著しい悪化などの一定要件を満たした場合にしか減額できないので掛金の設定額についてはよく検討しましょう。
掛金は年間で最大840,000円まで掛けることができ、その分所得控除が受けられます。
ここで例えば、1年間掛金を支払ってさらに翌年分の掛金840,000円(1年先まで)支払ったとすると、受けられる所得控除額は、1,680,000円にもなります。
これだけ課税所得から控除できると節税効果が大きいですよね。掛金を貯金(将来の退職金)と考えればかなりお得な制度です。
2.所得控除を受けるには
払い込んだ掛金分の所得控除を受けるには、次の書類が必要になります。
3.共済金、解約手当金の受取
共済金の受取と任意で解約し解約金手当金として受け取ることができます。
しかし、解約手当金として受け取ると今までに掛けた金額よりも受取金額が少なくなります。
掛けた金額の大体80~100%未満程度です。
掛金に対して100%以上の解約手当金を受け取ることもできますが、掛金納付月数240か月(20年)以上の期間が必要です。
また共済金として受け取れるのは、原則、次のようなときになります。
- ・会社が解散したとき
- ・病気などで役員を退任したとき
- ・事業をやめたとき
4.掛金から借りる、契約者貸付制度
契約者貸付制度とは、掛けてきた掛金から一時的に借入をおこなうことです。
掛金総額の7割~9割程度の範囲で自由にお金を借りることができます。
事業の運転資金が足りないときなど、一時的にまとまった資金が必要なときに活用することができます。
ただし、この制度を利用するには一定条件(掛金納付月数12か月以上など)があるので、契約者貸付制度を利用するときには中小機構に問い合わせて確認するようにしましょう。
関連する記事