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4種類の申告調整について

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1.4種類の申告調整

申告調整は、決算書の当期純利益に一定の調整を加えて、所得を算定することを言います。
この調整には、次の4種類があります。

益金算入
損益計算書では収益となっていませんが、法人税法の所得の計算では、益金に算入すべきものを言います。
たとえば、売上の計上もれ、引当金の取崩しなどです。

益金不算入
損益計算書では収益となっていますが、法人税法の所得の計算では、益金に算入されないものを言います。
たとえば、受取配当金や法人税還付金などがそうです。

損金算入
損益計算書では費用となっていませんが、法人税法の所得の計算では、損金に算入すべきものを言います。
たとえば、青色欠損金の繰越控除などがあります。

損金不算入
損益計算書では費用となっていませんが、法人税法の所得の計算では、損金に算入されないものを言います。
たとえば、売上原価の計上もれ、法人税等、交際費の一部、定額になっていない役員報酬などがあります。

2.損金算入には、損金経理が条件

法人税法では、損金算入するには損金経理を条件としているものがあります。
損金経理とは、損益計算書に費用計上することを言います。たとえば、減価償却費があります。

一方、法的整理などによって金銭債権がカットされたときの貸倒損失は、損金経理の必要が無いとされていますので、損益計算書に費用として計上されていなくても、損金となります。

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