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賃借料とは

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賃借料とは、他人が所有する物件(土地や建物、機械、車両、事務機器など)を借りるときの利用料を処理するときに使います。
借りたものに応じて、地代家賃や不動産賃借料、リース料などの勘定科目を使うこともあります。
特に事務所なんかは、自己所有するよりも借りることのほうが多いですよね。

賃借物件は、不動産と動産に分けられます。
不動産賃借料は、土地、建物、構築物等の賃借料で、具体的には地代や家賃、月極駐車場使用料などです。
なお、船舶や飛行機は不動産ではありませんが、不動産に準じて考えられています。

動産の賃借料には、自動車賃借料、複写機やファックスの使用料、周辺機器を含むコンピュータ使用料などがあります。
また、リースで利用するときのリース料も賃借料になります。

1.具体的には

賃借料の具体例には次のようなものがあります。

  • ・事務所などの家賃
  • ・借地の地代
  • ・月極駐車場の使用料
  • ・動産賃借料(コピー機やファックス、機械・器具、自動車など)
  • ・用船料
  • ・用車料
  • ・リース料など

2.年に1度、法定調書の提出

不動産の賃借料は、所得税法の規定により、「不動産の使用料等の支払調書」を年に1度作成し、翌年1月末日までに税務署長に提出しなければなりません。
このため、経理をするときには支払先別に分けて経理しておいた方が後で、集計する手間が省けますので、楽です。

3.権利金等

不動産や大型動産の賃借契約を結ぶときには、賃借料のみでなく権利金、その他の費用(権利金等)が支払われるのが一般的です。
権利金等は、敷金とは違って契約解除のときに返還されないので、税務上、借地権または繰延資産として契約期間などに応じて費用処理されます。

4.ファイナンス・リースは実質的に売買取引

リース契約の実態が明らかに賃貸借であるものは、税務上でも賃貸借として取り扱われますので、リース期間の経過に応じてリース料は損金の額に算入されます。

しかし、ファイナンス・リースは、一般的な賃貸借と違って、実質的な売買取引として取り扱われるので、リース期間がリース資産の法定耐用年数に比べて相当短い場合には、割賦購入とするか、もしくは前払費用として処理されます。

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