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附帯税とは→罰金

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会社の経理が間に合わなくて申告期限までに申告できなった、納期限までに納税できなかった、そんな経験はありませんか。
また、中には意図的に本来の税額が少なくなるように申告してしまったという会社もあるかもしれません。
悪質なケースだと脱税とみなされ、刑事責任を問われかねません。

本来の税額より少なく申告(過少申告)したり、納期限が過ぎたあとで納税したり、税務調査で本税を追徴課税されたりしたときにかかってくる税金を附帯税といいます。
この税金の意味合いとしては、罰金のようなものです。
ただし、行政の制裁という位置づけですので、刑事責任の有無とは関係ありません。

附帯税は、未納となっている本税に、罰金分が加算されます。
しかし、申告期限までにきちんと申告して、納期限までに納税さえすれば、会社は一切支払う必要がありません。

1.延滞税、過少申告加算税…附帯税の種類

まったく無駄な附帯税にはいくつかの種類があります。
申告納税期限に遅れたとき、申告期限を延長したとき、修正申告して追加で納税が発生したときなど、申告・納付の状況によって課税のされ方が変わります。

附帯税の種類は次のとおりです。

種類 発生するとき
延滞税 期限内に納税できなかったとき
利子税 申告期限を延長したとき
過少申告加算税 期限内申告したが、修正申告等で追加の税金があったとき
無申告加算税 期限内に納税しないときで、納税すべき税金があったとき
不納付加算税 源泉所得税を納付期限までに納税できなかったとき
重加算税 悪質に事実を隠蔽、仮装したりしたとき

2.損金にならない税金

経理をしているときに、附帯税が出てきたときは、租税公課という勘定科目に計上します。
租税公課というと、固定資産税や印紙税、法人事業税などがあって、損金になるものもあります。

しかし、附帯税は罰金です。租税公課として計上しますが、税務上の損金にはなりません(利子税のみ損金にできます)。
罰金が会社の費用になるなんておかしいですよね。
つまり、所得から差し引くことができないので、節税には使えません。

なお、附帯税の支払いは、税務署の算出した税額を記載した納付書が、会社にとどきますので、それにしたがって支払うだけです。
法人税や消費税などのように確定申告の必要はありません。

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