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海外支払いと源泉徴収について

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非居住者や外国法人に支払う利用料、利子、配当などの海外への送金が源泉徴収の対象となることが多くあります。
支払者の国内業務にかかるもので国内源泉所得に該当する場合、所得税法に則って源泉徴収が必要になります。
国内源泉所得の支払いが国外でおこなわれる場合には、源泉徴収の必要はありませんが、その支払者が国内に住所や事務所、それらに準ずるものを有していると、国内源泉所得が支払われたものとみなして源泉徴収する必要があります。

日本と相手国の間で締結している「租税条約」において、国内源泉所得について異なる定めがある場合には租税条約に従うことになります。
また、報酬や使用料の海外への支払いについては、租税条約の規定により、事前に届出書を提出することで税率が軽減されることがあります。

ただし、個別の支払いで源泉徴収するかどうか判断がつかない場合には、事前に所轄税務署に問い合わせるか、顧問の税理士に確認しましょう。
源泉徴収をしなければならないのにしていないことが、あとから発覚すると不納付加算税(5%~10%)が課される恐れがあります。

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