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営業権(のれん)とは

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無形固定資産に分類される営業権は、法律上の権利ではないのですが、その企業の得意先や仕入先、営業上の信用、組織などから他の企業より多く収益を得ることができる源泉や原因を金額で評価したものをいいます。
よく「のれん」とも言われています。
のれんは、古くから事業を継続されている老舗などで、非常に高い財産的価値を持つことが多いです。

1.具体的には

営業権には次のようなものがあります。

  • ・老舗としてのブランドや名声
  • ・社会的な信用力
  • ・事業のノウハウや技術
  • ・得意先や仕入先などの関連取引先
  • ・従業員の質
  • ・立地などの地理的条件
  • ・官公庁の登録、許認可にもとづく権利など

2.営業権を買ったとき

自社のノウハウや技術を営業権として、自社で資産計上することは原則できません。
資産計上できる営業権は、営業譲受や企業買収・合併などがあったときになります。

他社から営業権を取得するとき、その他の資産とまとめて営業譲受がおこなわれることが多いです。
営業権の売買価格は、個々の資産価額から決定されるのではなく、無形の営業権を含めた資産などを一括して評価し、企業価値を算定することによって決まります。

取得する営業権から期待される将来の収益(超過収益力)の見込みが高いと、企業価値は個々の資産の時価の合計を大きく超えたものとなります。
反対に、超過収益力が低いと個々の資産の時価の合計に近づくことになります。

営業権の取得後は、個々の資産ごとに資産計上する必要があります。
営業権の売買価格をもとにして、個々の資産ごとに時価で価値を割り振ります。
そうすると、営業権の売買価格と資産の計上額との間に差額が生じるはずです。
その差額が、営業権の資産計上額となります。

3.償却が会計上と税法上で異なる

営業権は、会計上ではその価値(超過収益力)が持続すると想定される20年以内の期間で償却されることになっています。
税法上では償却期間5年とする均等償却による損金算入が定められています。
償却方法は残存価額0円までの定額法で経理では直接法を使用します。

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