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利子税とは

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附帯税の中に利子税というものがあります。附帯税は税金の罰金のような意味合いのある税金です。
利子税は、税金の延納や申告期限の延長の申請をしたとき、申告期限の延長の適用を認めてもらうと、納期限の翌日から納税されるまでの日数に応じて発生します。

申告期限を延長する理由としては、次のようなものがあります。

  • ・公認会計士や監査法人の監査を受けなければならない
  • ・子会社が多いために申告期限までに確定申告書を提出できない
  • ・社内の手続きや繁忙期などで2か月以内に申告できないなど

1.利子税の税率

利子税の税率は、原則として7.3%です。

   

2.計算式

計算式は次のとおりです。

利子税額※ = 延長した本税 × 7.3%

※ただし、1,000円未満の場合は徴収されません。

3.損金に算入できる

基本的に附帯税は、損金に算入できないので、支払うだけ無駄な税金です。
しかし、利子税だけは損金に算入できるのです。制度として「申告期限の延長」が認められているからかもしれません。

利子税の意味合いとしては、附帯税の持つ罰金という性質というよりは、期限延長の手数料や利息的なものがあるのかもしれません。
そう考えると損金に算入できるということも納得できるような気がします。
延滞税や他の附帯税が課税されて支払っても損金に算入できないので、法人税の申告がどうしても間に合わないときは、申告期限の延長を検討してみましょう。

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