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寄附金とは

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寄付金は、寄付金、拠金、見舞金などの名義に関係なく、事業と直接関係がなくて見返りのない金銭や資産・経済的な利益の贈与、無償の供与があったときに使います。

会社の事業にとって、寄付金がどうしても必要かとそんなことは無いと思います。
ただ、取引先や関連先との事業上の付き合いとして、どうしても避けられないことがあります。
こうしたことから、寄付金は無条件に損金に算入することが認められておらず、課税上、特別な取扱いが定められており、その取扱い従った経理処理が必要です。

1.寄付の種類

寄付金は次の4種類に分けられます。ただし、損金算入には一定の制限があります。

  • ・国、地方公共団体に対する寄付金
  • ・指定寄付金(寄付金のうち、一定の要件を満たす財務大臣が指定したもの)
  • ・特定公益増進法人、認定NPO法人に対する寄付金
  • ・一般の寄付金(政治団体や神社、教会への寄付金、宣伝効果のない協賛金など)

2.政党などの政治団体への寄附金

会社は、政治資金規正法の規定によって、政治活動に関する寄付が制限されており、政党またはその政治団体にしか寄付できないことになっています。
したがって、個人献金とは異なり、政治家個人やその資金管理団体や後援会などの政治団体へ寄付することは一切禁止されています。

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