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小規模企業共済の掛金について

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小規模企業共済は、小規模企業共済法にもとづいて、経済産業省所管の独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。
会社役員の退職金や個人事業主の生活資金を事前に積み立てておくための共済制度です。
掛金は記帳も経理もしませんが、個人の所得控除になります。

次のような状況に備えた共済です。

  • ・会社の役員をしていてその会社が解散したとき
  • ・会社の役員を退職したとき
  • ・個人事業を廃業したとき

1.掛金が損金になる→節税できる

税法上、小規模企業共済に加入して払い込んだ掛金は、各年度の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)に使えます。
月々の掛金は、1,000円~70,000円の範囲内で選択でき、500円単位で自由に設定できます。
掛金の減額はできますが、事業経営の著しい悪化などの一定要件を満たした場合に可能となっています。
支払方法は、預金口座からの振替のみで、振込はできません。

掛金は、年間で最大840,000円(月額70,000円)まで掛けることができ、掛けた分の所得控除を受けられます。
たとえば、1年間掛金を支払ってさらに翌年分の掛金840,000円(1年以内までならOK)支払ったとすると、受けられる所得控除額は、1,680,000円にもなります。
これだけ課税所得から控除できると節税効果が大きいですよね。
掛金を貯金(将来の退職金)と考えればかなりお得な制度です。

2.掛金の所得控除を受けるには

払い込んだ掛金分の所得控除を受けるには、次の書類が必要になります。

①給与から天引きされている場合
  • ・添付書類は不要
②個人で支払った場合
  • ・掛金払込証明書(毎年11月頃に発送されてくる)

3.共済金、解約手当金の受取

小規模企業共済で共済金を受け取れるのは、原則、次のようなときだけです。

  • ・会社が解散したとき
  • ・病気などで役員を退任したとき
  • ・事業をやめたとき

任意で解約することはできますが、そうすると「共済金」としての受取ではなく、「解約手当金」となり、今までに掛けてきた金額よりも受取金額が少なくなります。
大体、80~100%未満程度です。
掛金に対して100%以上の解約手当金を受け取るには、掛金納付月数が240か月(20年)以上の期間が必要です。

また、契約者貸付制度というものがあり、掛金総額の7割~9割程度の範囲内で自由に資金を借りることができます。
運転資金が足りないときなど、一時的に活用するといいでしょう。
ただし、一定条件(掛金納付月数12か月以上など)があるので、この制度を利用するときには中小機構に問い合わせて、いくらまで借りられるのか確認しましょう。

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