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セルフメディケーション税制とは

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セルフメディケーション税制とは健康維持に努める人が医療費控除を受けられるよう導入される医療費控除の特例です。
WTO(世界保健機構)では、セルフメディケーションのことを「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分自身で手当てすること」と定義していますが、要はこれを自分でできる人には税金を減らしますよ、という制度です。
もちろん高齢化によって更なる増大が予想される国の医療費を抑制するためということもあるでしょう。

従来の医療費控除では、医療費が100,000円を超えていないと利用できませんでしたが、この特例では対象となる医薬品の購入額が12,000円を超えれば、その超えた金額を所得金額から控除できるようになります(上限88,000円)。
対象期間は、平成29年1月1日から平成33年12月31日までとなっています。
ただし、この特例を受ける場合には従来の医療費控除は利用できませんのでどちらかを選択することになります。

1.医療費控除か、セルフメディケーション税制か

自分が医療費控除・セルフメディケーション税制の対象となるかどうかは、細かい要件のことはさておき、まず次の①~③のうちどこに当てはまるかで判断してみてはいかがでしょうか。
判断するためにも所得控除を受けるためにもレシート(領収書)は必要なので、記帳し経理するわけではないですが、領収書をしっかりと保管しておきましょう。

  • ①医療費100,000円超 → 従来の医療費控除
  • ②医療費12,000円超88,000円以下※ → セルフメディケーション税制
    ※対象医薬品かどうかの確認は必要
  • ③医療費12,000円以下 → 医療費控除、セルフメディケーション税制の対象外

2.対象となる人

セルフメディケーション税制の対象となる人は次の要件を満たす人になります。

□1月~12月の1年で対象医薬品購入額が12,000円超88,000円以下(扶養家族分含む)

□健康の維持増進、疾病予防として下記取組をおこなっている
  • ・特定健康診査(メタボ健診)
  • ・予防接種
  • ・定期健康診断(事業主健診)
  • ・健康診査(がん検診など、特定の病気に対する検診)

□所得税、住民税を納税している

3.対象となる医薬品→スイッチOTC医薬品

スイッチOTC医薬品とは医療用から転用された医薬品のことを指します。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は厚生労働省のホームページ(セルフメディケーション税制について)から確認できます(平成28年10月17日現在1,525品目)。
例えば風邪薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などの一部が対象となっています。
みなさんが常備薬として使っているものがあるのではないでしょうか。
一度確認してみてください。

4.どうやって医薬品を区別するのか

医薬品の製造メーカーによって対象となるOTC医薬品のパッケージに、識別マークの印刷またはシール貼付などによって、セルフメディケーション税制の対象になるかどうかの区別ができるよう準備が進められています。
またレシート(領収書)においても対象商品にマークを付ける、対象商品のみを分けて表示する、手書きの領収書は手書きで追記する、などの対応がされる予定です。

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