取引先からもらった領収書を改ざんする人がいます。
日付や金額などの数字を書き換えることはやろうと思えば誰でも簡単にできてしまいます。
どれも実際に見たことがあるわけではありませんが、たとえば1万円の領収書の「1」に書き加えて「9」にしたり、「6」を「8」に書き換えたり、というようなものです。
また、単純ですが「0」を増やして、桁数を増やすこともあるみたいです。
実際に改ざんしたことがある人なら分かるのでしょうが、改ざんした数字はどうしても不自然に見えてしまいます。
数字全体のバランスが悪くなって目立ちます。まして調査に来る税務署員なら簡単に見抜くでしょう。
そうすると改ざんなどがされていない証ひょうや会社の経理そのものが疑われてしまうかもしれません。
税務署は不自然な領収書に気づくと、領収書の支払先に確認を取ります。
この確認のことを半面調査と言いますが、改ざんされた領収書など支払先には無いので、簡単に見破られてしまいます。
しかも領収書の書き換えや改ざんは、重加算税が課せられます。
では、日付の改ざんはどうでしょうか。
日付の書き換えによって、決算の利益調整ができてしまいます。
たとえば、12月決算の会社で日付がその年の1月1日、金額100万円の領収書があったとします。
その日付を前年12月31日に書き換えたとすると、本来翌期の経費になる100万円が、今期の経費に計上できてしまいます。
日付の書き換え、しかもたった1日の違いですが、明らかな利益調整ですよね。
税務署は故意におこなった課税逃れには、税率35%の重加算税を課してきます。
経理処理のミスということであれば、税率10%の過少申告加算税となるのですが、上記のような場合では故意の課税逃れと判断されるでしょう。
間違えましたと言ってみたところで言い訳に無理があります。
自ら書き換えないと改ざんなど起こりえないですから。
領収書の書き換えや改ざんはやろうと思えば簡単にできてしまいますが、安易にしないようにしましょう。