記帳代行・経理代行のライト・コミュニケーションズ株式会社

記帳代行・経理代行ならライト・コミュニケーションズ

毎月の記帳代行は150社以上!
東京での経理記帳は10年以上の豊富な実績。

寡婦・寡夫控除とは

税金に関する記事一覧を見る

寡婦・寡夫控除は、年末調整や確定申告の所得金額から差し引かれる所得控除のうちの一つです。
本人が寡婦・寡夫(母子家庭や父子家庭)であり、一定の要件を満たすと寡婦・寡夫控除を受けられます。
また控除額は本人の状況(性別や家族、所得など)によって違ってきますので、自分が該当するかどうかはまず自分でよく確認するのが大事です。

1.要件と控除額

寡婦控除はその年の12月31日の現況で、女性の納税者が所得税法上の「寡婦」に当て はまるときに所得の控除が受けられます。寡婦に該当しその中でも「特定の寡婦」の要件 を満たすときには所得控除がさらに8万円多くなります。

寡夫控除はその年の12月31日の現況で、男性の納税者が所得税法上の「寡夫」に当て はまるときに所得の控除が受けられます。男性の場合、扶養親族となる子がいないと「寡 夫」には当てはまりません。一般的に男性の方が女性に比べると収入が多いことから、寡 婦よりも寡夫の要件の方が厳しくなっています。

寡婦控除と寡夫控除の要件と控除額は次のとおりです。

寡婦
要件 控除額
扶養親族または生計を一にする子(合計所得金額38万円以下)がいる人で、夫と死別・離婚※した後、再婚していない人や夫の生死が不明な人 27万円
合計所得金額500万円以下で、夫と死別した後、再婚していない人や夫の生死が不明な人 27万円
特定の寡婦
要件 控除額
扶養親族の子がいる人で、合計所得金額500万円以下の人 35万円
寡夫
要件 控除額
合計所得金額500万円以下で、生計を一にする子(合計所得金額38万円以下)がいる人で、妻と死別・離婚した後、再婚していない人や妻の生死が不明な人 27万円

※離婚のときには、扶養親族などがいないと合計所得金額が500万円以下でも、寡婦控除の対象となる「寡婦」には該当しないので注意してください。

2.必要書類

寡婦控除・寡夫控除の所得控除を受けるのに必要な書類は特にありません。
所得税法上の寡婦や寡夫に自分が当てはまるかどうかは、その年の12月31日の現況によります。

要件を満たすときには、確定申告書(第二表)の「所得から差し引かれる金額に関する事項」の「本人該当事項」欄で、「寡婦(寡夫)控除」の箇所で自分の状況をレ点で表示します。
自分の状況に応じた寡婦・寡夫控除を受けて、節税しましょう。

関連する記事

記帳代行・経理代行のお問い合わせ

 
東京都中野区で記帳代行・経理代行ならライトコミュニケーションズにお任せください。