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社会通念と照らし合わせる

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税法や国税庁の通達などを読んでみると、「社会通念上相当」、「社会通念上合理的な」、「社会通念上一般に」などの表現をよく目にすると思います。
この「社会通念上」とは、どの程度のことをいうのでしょうか。経理や記帳なんかはひねらず素直に処理されていることでしょう。

社会通念とは、法律のように明文化されていなくても、人間社会において暗黙の了解となっている事項のことをいいます。
分かりやすくすると、常識的な考え方や世間一般の常識といったところです。

税法で、明確に規定されていない曖昧な事案(いわゆるグレーゾーン)を合法か否か判断する場合、世間の一般常識に照らし合わせて、その事案の妥当性を判断することがあります。
税法上、理屈では可能で法に抵触していなくても、一般常識から考えてありえないことをおこなうと、違法と判断されてしまう恐れがあります。

1.一般常識にあてはまらない事例

たとえば、売上が150万円程度しかない法人や個人事業主が、接待交際費500万円を費用として計上し、350万円の赤字で確定申告している場合などです。
接待交際費の内容としては、一般に費用計上できそうな内容のものばかりだったとします。

しかしながら、売上150万円に対して、接待交際費に500万円も使うということがありうるのかという問題が生じます。
世間の一般常識から考えると、ありえない事例ですよね。
営業活動に使ったように見えて、実は私用分が多く含まれていたのかもしれません。

このようなとき、社会通念上一般にはありえないと判断されて、それらの接待交際費は否認されることになるかもしれません。
どんな節税対策をするにしろ、一般常識から外れた使い方をすれば違法とされる恐れがあるということです。
つまり、節税対策をするときには、一般常識に照らし合わせてどうか、という視点を忘れないようにしましょう。

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