記帳代行・経理代行のライト・コミュニケーションズ株式会社

記帳代行・経理代行ならライト・コミュニケーションズ

毎月の記帳代行は150社以上!
東京での経理記帳は10年以上の豊富な実績。

広告宣伝費とは

勘定科目に関する記事一覧を見る

広告宣伝費は、不特定多数の人に向けて、自社の商品やサービスの販売促進を目的とした広告宣伝の費用を処理するときに使います。
その他の広告の目的には、会社のイメージアップ、求人、決算公告に支出する費用などがあります。

1.具体的には

広告宣伝費の具体例には次のようなものがあります。

  • ・インターネットや新聞、雑誌の広告掲載料
  • ・テレビやラジオの放送料
  • ・ポスター、チラシ、パンフレットなどの印刷費
  • ・看板、広告塔、ネオンサインなどの費用
  • ・電車などの吊り広告
  • ・営業で配賦するカレンダー、手帳、タオルなど
  • ・HP製作料
  • ・PR映画などの製作費用
  • ・見本品や試供品
  • ・展示会出品費用
  • ・ダイレクトメール
  • ・株主関連広告の費用
  • ・官報公告など

2.経理処理では

広告の金額やその効果が、どのくらいの期間におよぶのか、という観点から、広告宣伝費が、費用(損金)になるか、もしくは資産計上するかを区別されます。
広告宣伝費だからといって、すべて費用になるわけではありません。

支出した事業年度の費用となる広告は、広告が1回だけ、もしくは効果が短期間のものです。
たとえば、新聞折り込み広告、新聞雑誌への広告、テレビ、ラジオなどへの広告、マッチ、タオル、手帳などが該当します。

資産計上するような広告は、1年以上の長期にわたる契約で広告料や広告用資産の賃借料を前払いしたときの翌期以降の費用が該当します。
雑誌などへの年決め広告料の前払い、広告塔の年決め契約料の前払いなどがあります。前払費用や長期前払費用とします。

固定資産として計上して減価償却する広告もあります。
広告塔のような耐用年数1年以上で取得価額10万円以上の構築物、器具備品、車両などです。
たとえば、広告用のネオン塔の取得、PR用映画・ビデオの製作、放送宣伝車の取得があります。

3.交際費との区別に気をつける

広告宣伝費は、原則的に特別な課税上の問題はありませんが、交際費と似たような支出があるので、そのときは注意がいります。
不特定多数の人に向けての宣伝は広告宣伝費、特定の取引先や人に対する費用は交際費、として処理するようにしましょう。

関連する記事

記帳代行・経理代行のお問い合わせ

 
東京都中野区で記帳代行・経理代行ならライトコミュニケーションズにお任せください。