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消費税は期限延長できない

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法人税、法人都民税、法人事業税、消費税は、決算日から2か月以内に税務申告する必要がありますが、法人税、法人都民税、法人事業税は、申告期限の延長ができます。
申請すれば申告期限が1か月延長されます。

しかし、消費税は申告期限の延長ができません。
当然、納税期限の延長もできませんので、決算日から2か月以内に申告・納税するしかありません。
そこで、消費税以外の税金を延長しているときは、他の税金と同じように消費税についても一旦見込み税額で通常の納期限通りに納税します。

そして、法人税などの税額が確定したときに、消費税も確定させて、法人税などと一緒に再度、申告・納税する方法があります。
ただし、この方法は延滞税が課される可能性がありますので、実際におこなうときには見込み納付額に注意してください。

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