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相続税とは

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死亡した親族(被相続人)の財産を相続するとき、相続人に対して課される税金が、相続税です。
相続人になるのは、配偶者、子、親、兄弟姉妹ですが、子がいる場合は、親と兄弟姉妹は相続人になれません。

相続税は、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税しなければいけません。
たとえば、2月10日に亡くなったら12月10日が申告期限になります。

1.税額計算の具体例

簡単な相続税の計算例を順番に説明します。

【前提】
  • ・財産総額 → 3億円
  • ・ローン、葬儀代 → 5,200万円
  • ・相続人 → 妻、長男、長女

1、遺産総額(課税価格)の算定

【計算式】
遺産総額 = 相続財産総額 - 債務及び葬式費用

2億4,800万円 = 3億円 - 5,200万円

2、課税遺産総額の算定

【計算式】
課税遺産総額 = 遺産総額 - 基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)

2億円 = 2億4,800万円 - (3,000万円 + 600万円 × 3人)

3、取得価格の算定(各人ごとに算出)

【計算式】
取得価格 = 課税遺産総額 × 法定相続分

  • ・妻 → 1億円 = 2億円 × 1/2
  • ・長男 → 5,000万円 = 2億円 × 1/2 ÷ 2
  • ・長女 → 5,000万円 = 2億円 × 1/2 ÷ 2

4、相続税総額の算定(各人ごとに算出して合計する)

【計算式】
相続税総額 = 取得価格 × 税率(速算表) - 控除額(速算表)

  • ・妻 → 2,300万円 = 1億円 ×30% - 700万円
  • ・長男 → 800万円 = 5,000万円 × 20% - 200万円
  • ・長女 → 800万円 = 5,000万円 × 20% - 200万円
  • ・相続税総額 → 3,900万円 = 2,300万円 + 800万円 + 800万円

5、各人が納める相続税額の算定

【計算式】
各相続人の納付額 = 相続税総額 × 各人の取得価格 ÷ 遺産総額

  • ・妻 → 1,950万円※ = 3,900万円 × 1億円 ÷ 2億円
    ※「配偶者の税額の軽減」の適用→税額「0円」。詳細は下記参照。
  • ・長男 → 975万円 = 3,900万円 × 5千万円 ÷ 2億円
  • ・長女 → 975万円 = 3,900万円 × 5千万円 ÷ 2億円

2.基礎控除額

平成25年度相続税改正により、平成27年1月1日以後の相続について基礎控除額や税率等が変更されています。
基礎控除額は大幅な減額、税率は最高税率が引き上げられています。

改正後(平成27年1月1日以後)

→ 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

改正前(平成26年12月31日以前)

→ 基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

3.法定相続分

民法で決められている相続人の財産の取り分のことです。
ただし、相続人の話し合いで合意しないときの法律上の目安であって、必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならない、というわけではありません。
遺産の分割を相続人同士で話し合い、自由な割合で分けるという方法もあります。

相続人【配偶者、子】
法定相続分
配偶者 1/2
子、親、兄弟姉妹 1/2 ÷ 子の人数
相続人【配偶者、親】
法定相続分
配偶者 2/3
子、親、兄弟姉妹 1/3 ÷ 親の人数
相続人【配偶者、兄弟姉妹】
法定相続分
配偶者 3/4
子、親、兄弟姉妹 1/4 ÷ 兄弟姉妹の人数

4.相続税の速算表

相続税の総額を算定するときには、個人ごとの法定相続分に対する取得価格まで計算した上で、次の「相続税の速算表」に当てはめて計算していきます。

平成27年1月1日以後

取得価格【1,000万円以下】
税率 控除額
10%
取得価格【3,000万円以下】
税率 控除額
15% 50万円
取得価格【5,000万円以下】
税率 控除額
20% 200万円
取得価格【1億円以下】
税率 控除額
30% 700万円
取得価格【2億円以下】
税率 控除額
40% 1,700万円
取得価格【3億円以下】
税率 控除額
45% 2,700万円
取得価格【6億円以下】
税率 控除額
50% 4,200万円
取得価格【6億円超】
税率 控除額
55% 7,200万円

平成26年12月31日以前

取得価格【1,000万円以下】
税率 控除額
10%
取得価格【3,000万円以下】
税率 控除額
15% 50万円
取得価格【5,000万円以下】
税率 控除額
20% 200万円
取得価格【1億円以下】
税率 控除額
30% 700万円
取得価格【3億円以下】
税率 控除額
40% 1,700万円
取得価格【3億円超】
税率 控除額
50% 4,700万円

5.配偶者の税額の軽減

配偶者の税額の軽減とは、被相続人となる配偶者の取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかからないというものです。
当然ですが、この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。

  • (1)1億6,000万円
  • (2)配偶者の法定相続分相当額

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