死亡した親族(被相続人)の財産を相続するとき、相続人に対して課される税金が、相続税です。
相続人になるのは、配偶者、子、親、兄弟姉妹ですが、子がいる場合は、親と兄弟姉妹は相続人になれません。
相続税は、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税しなければいけません。
たとえば、2月10日に亡くなったら12月10日が申告期限になります。
簡単な相続税の計算例を順番に説明します。
【前提】
- ・財産総額 → 3億円
- ・ローン、葬儀代 → 5,200万円
- ・相続人 → 妻、長男、長女
1、遺産総額(課税価格)の算定
【計算式】
遺産総額 = 相続財産総額 - 債務及び葬式費用
2億4,800万円 = 3億円 - 5,200万円
2、課税遺産総額の算定
【計算式】
課税遺産総額 = 遺産総額 - 基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)
2億円 = 2億4,800万円 - (3,000万円 + 600万円 × 3人)
3、取得価格の算定(各人ごとに算出)
【計算式】
取得価格 = 課税遺産総額 × 法定相続分
- ・妻 → 1億円 = 2億円 × 1/2
- ・長男 → 5,000万円 = 2億円 × 1/2 ÷ 2
- ・長女 → 5,000万円 = 2億円 × 1/2 ÷ 2
4、相続税総額の算定(各人ごとに算出して合計する)
【計算式】
相続税総額 = 取得価格 × 税率(速算表) - 控除額(速算表)
- ・妻 → 2,300万円 = 1億円 ×30% - 700万円
- ・長男 → 800万円 = 5,000万円 × 20% - 200万円
- ・長女 → 800万円 = 5,000万円 × 20% - 200万円
- ・相続税総額 → 3,900万円 = 2,300万円 + 800万円 + 800万円
5、各人が納める相続税額の算定
【計算式】
各相続人の納付額 = 相続税総額 × 各人の取得価格 ÷ 遺産総額
- ・妻 → 1,950万円※ = 3,900万円 × 1億円 ÷ 2億円
※「配偶者の税額の軽減」の適用→税額「0円」。詳細は下記参照。
- ・長男 → 975万円 = 3,900万円 × 5千万円 ÷ 2億円
- ・長女 → 975万円 = 3,900万円 × 5千万円 ÷ 2億円
平成25年度相続税改正により、平成27年1月1日以後の相続について基礎控除額や税率等が変更されています。
基礎控除額は大幅な減額、税率は最高税率が引き上げられています。
改正後(平成27年1月1日以後)
→ 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
改正前(平成26年12月31日以前)
→ 基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数