相続税
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死亡した親族(被相続人)の財産を相続するとき、相続人に対して課される税金が、相続
税です。相続人になるのは、配偶者、子、親、兄弟姉妹ですが、子がいる場合は、親と兄
弟姉妹は相続人になれません。
相続税は、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税しなければいけま
せん。たとえば、2月10日に亡くなったら12月10日が申告期限になります。
税額計算の具体例
簡単な相続税の計算例を順番に説明します。
【前提】
・財産総額 → 3億円
・ローン、葬儀代 → 5,200万円
・相続人 → 妻、長男、長女
1、遺産総額(課税価格)の算定
【計算式】
遺産総額 = 相続財産総額 - 債務及び葬式費用
2億4,800万円 = 3億円 - 5,200万円
2、課税遺産総額の算定
【計算式】
課税遺産総額 = 遺産総額 - 基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)
2億円 = 2億4,800万円 - (3,000万円 + 600万円 × 3人)
3、取得価格の算定(各人ごとに算出)
【計算式】
取得価格 = 課税遺産総額 × 法定相続分
・妻 → 1億円 = 2億円 × 1/2
・長男 → 5,000万円 = 2億円 × 1/2 ÷ 2
・長女 → 5,000万円 = 2億円 × 1/2 ÷ 2
4、相続税総額の算定(各人ごとに算出して合計する)
【計算式】
相続税総額 = 取得価格 × 税率(速算表) - 控除額(速算表)
・妻 → 2,300万円 = 1億円 ×30% - 700万円
・長男 → 800万円 = 5,000万円 × 20% - 200万円
・長女 → 800万円 = 5,000万円 × 20% - 200万円
・相続税総額 → 3,900万円 = 2,300万円 + 800万円 + 800万円
5、各人が納める相続税額の算定
【計算式】
各相続人の納付額 = 相続税総額 × 各人の取得価格 ÷ 遺産総額
・妻 → 1,950万円※ = 3,900万円 × 1億円 ÷ 2億円
※「配偶者の税額の軽減」の適用→税額「0円」。詳細は下記参照。
・長男 → 975万円 = 3,900万円 × 5千万円 ÷ 2億円
・長女 → 975万円 = 3,900万円 × 5千万円 ÷ 2億円
基礎控除額
平成25年度相続税改正により、平成27年1月1日以後の相続について基礎控除額や税
率等が変更されています。基礎控除額は大幅な減額、税率は最高税率が引き上げられてい
ます。
改正後(平成27年1月1日以後)
→ 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
改正前(平成26年12月31日以前)
→ 基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
法定相続分
民法で決められている相続人の財産の取り分のことです。ただし、相続人の話し合いで合
意しないときの法律上の目安であって、必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならな
い、というわけではありません。遺産の分割を相続人同士で話し合い、自由な割合で分け
るという方法もあります。
相続人 |
法定相続分 |
配偶者
| 子、親、兄弟姉妹
|
配偶者、子 |
1/2 |
1/2 ÷ 子の人数 |
配偶者、親 |
2/3 |
1/3 ÷ 親の人数 |
配偶者、兄弟姉妹 |
3/4 |
1/4 ÷ 兄弟姉妹の人数 |
相続税の速算表
相続税の総額を算定するときには、個人ごとの法定相続分に対する取得価格まで計算した
上で、次の「相続税の速算表」に当てはめて計算していきます。
平成27年1月1日以後
取得価格 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
平成26年12月31日以前
取得価格 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円超 |
50% |
4,700万円 |
配偶者の税額の軽減
配偶者の税額の軽減とは、被相続人となる配偶者の取得した正味の遺産額が、次の金額の
どちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかからないというものです。当然ですが、こ
の制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。
(1)1億6,000万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
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