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前渡金とは

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前渡金は、商品や原材料などの仕入れや外注先への外注加工の発注し、商品の受け入れや外注加工完了の前に、代金の一部や全額を支払ったときに使います。
いわゆる手付金や内金などと言われるもので、一時的に処理するときに使用されます。

また、建物などの固定資産取得のための前払金は、前渡金ではなく建設仮勘定として計上しておき、建物が完成したら建物に振り替えます。
なお、前渡金は1年以上の長期となるものではないので、貸借対照表上では流動資産として表示されます。

前渡金は、金銭債権というよりも、モノやサービスに対する給付請求権として扱われます。
経理では、モノやサービスへの給付請求権が無くなったとき、未収入金に振り替えられます。

1.仕入先や外注先への手付金

仕入先から商品や原材料などを仕入れたとき、仕入代金の一部(手付金)を前払いしたら、前渡金として処理します。
また、外注先へ製品やサービスの外注加工費の手付金を支払ったときにも同じように処理します。

仕入先や外注先への前払金や手付金であれば、前渡金で処理して問題ないでしょう。
しかし、経理をしていると、支払いが前渡金かどうか判断のつかないものが出てきます。
もしかすると、取引先への貸付金や仮払金、接待交際費などかもしれません。
したがって、仕入先や外注先への支払いが、商品や外注加工賃の前払いなのかどうかは、しっかり確認すべきでしょう。

2.決算のときだけ使う

決算を組むときだけ、前渡金を使うことがあります。
どうするのかというと、期中の経理では、仕入先や外注先への前渡金を買掛金として処理しておきます。
つまり、普段は前渡金を使わないで経理します。そうすると、その分だけ買掛金が赤残になります。

しかし、期中であれば特に問題ではありません。
期末の決算を組むときに、買掛金の赤残の分を前渡金に振り替えます。

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