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費途不明金と使途秘匿金について

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会社が営業活動のために使った費用を経費(損金)にするためには、その費用の内容がわかるように領収書や請求書などの証ひょうに、取引先や支払内容が記載されている必要があります。

したがって、営業活動の一環で支出したとしても、その使い途を明らかにできないものについては、会計上、会社の経費としたとしても、税務上、損金には入れることができません。
このような接待交際費や機密費などとして支払ったものでその使い途が不明なものを費途不明金といいます。

費途不明金と似たようなものに使途秘匿金というものがあります。
使途秘匿金とは、会社が支出したもののうち、相当な理由がなく、相手方の氏名(名称)や住所(所在地)、その内容を帳簿に記載していないものをいいます。
贈与、供与などのこれらに類する目的のために支出した金銭以外の資産の引き渡しも含まれます。

使途秘匿金の問題は、損金に算入されないだけでなく、その支払った金額の40%相当額を法人税額に加算して支払わなくてはならないことです。
どういったものが使途秘匿金かというと、例えば名称を明かせない取引先に支払った謝礼金や口利き料などがこれにあたります。

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