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1年基準、正常営業循環基準とは

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1.1年基準(ワン・イヤールール)

1年基準とは、流動資産(流動負債)と固定資産(固定負債)を区別するための基準です。
決算日の翌日から1年以内に入金されるか、もしくは費用化される資産であれば流動資産になります。
営業取引以外で発生する、貸付金、未収金などに適用されます。

2.正常営業循環基準

正常営業循環基準とは、貸借対照表上での資産・負債が、流動資産・流動負債に区分されるかを判断する基準の一つです。
この営業循環に含まれる資産が流動資産となり、それ以外の資産は固定資産となります。
営業取引に含まれない資産については1年基準が適用されます。

一般的に、資本と資産は次のように循環します。

資本(現金) → 棚卸資産 → 売上債権 → 収益(現金)

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