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無申告加算税とは

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無申告加算税は、税金の罰金のような性質を持つ附帯税の一種です。
この税金の目的としては、無申告による税金逃れを防ぐということがあります。
会社が申告納付期限までに法人税などの確定申告書を税務署へ提出せず、納税していないときに課税されます。

期限が過ぎたあとで申告(期限後申告)して、納付すべき税額があると、その納税額によって税率が変わります。
納付すべき税額が多いほど税率は高くなるようになっています。
ちなみに、税務調査前に自主的な修正申告をすると、適用される税率が低くなり税額が少なくなります。

1.計算式と税率

税務調査を受ける前で、自主的に期限後申告をしたとき、税率が5%と低くなります。
無申告加算税は、納付すべき税額が50万円を超えるかどうかで、税率が15%か20%になります。
そして、その税率にもとづいて税額が算出されます。

無申告加算税の計算式と税率は次のとおりです。

無申告加算税 = 納付すべき税額 × 税率

課税標準/納付すべき税額
税率 内容 備考
5% 期限後、税務調査前に自主的に修正申告した
15% 期限後、修正申告したり更正を受けたりした 納付すべき税額で、50万円までの部分
20% 納付すべき税額で、50万円超の部分

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