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生命保険料控除とは

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生命保険料控除は、年末調整や確定申告の所得金額から差し引ける所得控除の一つで1年間(1月~12月)に支払った生命保険料のうち、契約内容によって生命保険料の一定額を所得金額から控除できます。
早い話、税金(所得税、住民税)が安くなるということです。
対象となる生命保険料には区分があり、控除額は保険料の区分によって違います。

1.生命保険料の種類

支払っている生命保険料は、次の3種類に分けられます。

  • ・一般の生命保険料
  • ・個人年金保険料
  • ・介護医療保険料

さらに一般の生命保険料と個人年金保険料には、それぞれ「新制度」と「旧制度」があります。
また介護医療保険料の区分は平成24年から創設されました。
まとめると次のようになります。

  • ・一般の生命保険料 → 新制度と旧制度
  • ・個人年金保険料 → 新制度と旧制度
  • ・介護医療保険料

新制度と旧制度の違いは、契約を締結した時期と控除額の上限です。
3つの区分の生命保険料から計算される生命保険料控除額の上限は、最大で12万円となります。

2.新制度の生命保険料控除額の計算

新制度の契約(新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料)は、生命保険会社や損害保険会社等と平成24年1月1日以降に締結した保険契約にもとづいて支払った保険料のことをいいます。新制度の生命保険料控除額の計算方法と控除額の上限は以下のとおりです。最大で12万円の生命保険料控除が受けられます。

支払った保険料 控除額
0~20,000円以下 支払った保険料の金額
20,001~40,000円以下 支払った保険料の金額×1/2+10,000円
40,001~80,000円以下 支払った保険料の金額×1/4+20,000円
80,001円以上 一律40,000円

3.旧制度の生命保険料控除額の計算

旧制度(旧命保険料、旧人年金保険料)は、生命保険会社や損害保険会社などと平成23年12月31日以前に締結した保険契約にもとづいて支払った保険料のことをいいます。
旧制度の生命保険料控除額の計算方法と控除額の上限は以下のとおりです。最大で10万円の生命保険料控除が受けられます。

支払った保険料 控除額
0~25,000円以下 支払った保険料の金額
25,001~50,000円以下 支払った保険料の金額×1/2+12,500円
50,001~100,000円以下 支払った保険料の金額×1/4+25,000円
100,001円以上 一律50,000円

4.新制度と旧制度の両方の契約がある場合

一般の生命保険料の中で新制度と旧制度の両方があるとき、上記のとおり計算した結果、控除額の大きい金額を生命保険料控除として所得から控除できます。
最大で5万円(旧制度)の控除を受けることになります。

また、個人年金保険料の中で新制度と旧制度の両方があるときでも、上記のとおり計算した結果、控除額の大きい金額を生命保険料控除として所得から控除できます。
最大で5万円(旧制度)の控除を受けられます。

では、次のように控除額が計算されたらどうなるのでしょうか。

  • ・一般の生命保険料の控除額 5万円(旧制度)
  • ・個人年金保険料の控除額 5万円(旧制度)
  • ・介護医療保険料の控除額 4万円

単純計算すると控除額14万円となりますが、生命保険料控除額の上限が12万円と決まっていますので、生命保険料控除額は最大でも12万円までとなります。

5.必要書類

  • ・生命保険料控除証明書(生命保険会社から毎年10月頃に送られてきます。)

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