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贈与税とは

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贈与税は、贈与によって個人から無償で財産をもらったとき、その贈与を受けた人に課税される税金です。
現金や土地、建物、車などの資産をタダでもらうと課税されます。
また、会社などの法人からそういった財産を譲り受けたとき、贈与税は課税されませんが、そのかわり所得税がかかります。

【贈与税のかかる例】
  • ・現金、預金、土地、建物、車などの資産をもらった
  • ・保険料を負担していない生命保険金を受け取った
  • ・借入金を免除してもらった(債務免除)

贈与税の課税方法は2つあって、①暦年課税、②相続時精算課税というものです。
通常は暦年課税となりますが、一定の要件に該当するとき、相続時精算課税を選択できるようになります。

1.申告・納税

贈与税がかかるときや相続時精算課税を適用するときには、財産をもらった人が申告・納税しなければなりません。
申告・納税は財産を贈与された年の翌年2月1日~3月15日の間におこなう必要があります。

暦年課税では、納税額がなければ申告する必要はありません。
一方で、相続時精算課税を利用するときには、納税額が「0円」でも贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間に申告しなければいけないので、注意してください。

贈与税の支払いですが、税額が大きくなることがあるので、延納制度が利用できます。
延納とは、税金を何年かに分割して納めていくというものです。
延納によって納税したいときには、申告書の提出期限までに申請書などを税務署へ提出しておく必要があります。

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