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消費税の中間申告について

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消費税の課税期間は1年とされていますが、中間申告制度があります。
中間申告とは、前期の納税額が一定額を超えた場合、事業年度の途中で、今期の税金を前払いすることによって、税金の徴収を確実にするための制度です。

一定額とは、消費税48万円、法人税20万円、所得税15万円(予定納税)です。
前期の消費税額によって、複数回(1回~11回)の中間申告、中間納税が必要になります。
中間申告で支払った税金は、決算時の確定申告で精算されます。

中間申告の方法としては、2通りあって、①前期実績で行う方法、②仮決算にもとづいておこなう方法があります。
①は、前期の消費税額に応じて1回~11回に分けて中間申告します。
②は、中間申告対象期間を一課税期間とみなし、仮決算をおこなった内容にもとづいて中間申告します。

1.予定申告

前期実績にもとづく中間申告を予定申告といいます。
前期の消費税額をもとに、税務署が計算した中間納付税額を納付するものです。
中間申告の期限前になると、管轄の税務署から中間申告書と納付書が会社に郵送されてきます。

前期の確定消費税額:48万円以下
中間申告回数 年1回(任意)
中間申告の課税期間 期首から6か月
中間申告の提出・納付期限 課税期間から2か月以内
中間納付税額 前期確定消費税額の1/2
前期の確定消費税額:48万円超~400万円以下
中間申告回数 年1回
中間申告の課税期間 期首から6か月
中間申告の提出・納付期限 課税期間から2か月以内
中間納付税額 前期確定消費税額の1/2
前期の確定消費税額:400万円超~4,800万円以下
中間申告回数 年3回
中間申告の課税期間 期首から3か月ごと
中間申告の提出・納付期限 課税期間から2か月以内
中間納付税額 前期確定消費税額の1/4
前期の確定消費税額:4,800万円超
中間申告回数 年11回
中間申告の課税期間 期首から1か月ごと
中間申告の提出・納付期限
中間納付税額 前期確定消費税額の1/12

※期首から1月目は、2か月を経過した日から2か月以内が期限となり、期首から2月目と同じ提出・納付期限になります。
2月目以降は、課税期間から2か月以内です。

2.仮決算

中間申告対象期間を一課税期間(6か月)とみなして仮決算をおこない、それにもとづいて計算された中間納付税額を納付するものです。
ただし、仮決算をおこなった結果、中間納付税額がマイナスになっても、中間申告税額は「0円」となり、税金の還付を受けられません。

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