消費税の課税期間は1年とされていますが、中間申告制度があります。
中間申告とは、前期の納税額が一定額を超えた場合、事業年度の途中で、今期の税金を前払いすることによって、税金の徴収を確実にするための制度です。
一定額とは、消費税48万円、法人税20万円、所得税15万円(予定納税)です。
前期の消費税額によって、複数回(1回~11回)の中間申告、中間納税が必要になります。
中間申告で支払った税金は、決算時の確定申告で精算されます。
中間申告の方法としては、2通りあって、①前期実績で行う方法、②仮決算にもとづいておこなう方法があります。
①は、前期の消費税額に応じて1回~11回に分けて中間申告します。
②は、中間申告対象期間を一課税期間とみなし、仮決算をおこなった内容にもとづいて中間申告します。
前期実績にもとづく中間申告を予定申告といいます。
前期の消費税額をもとに、税務署が計算した中間納付税額を納付するものです。
中間申告の期限前になると、管轄の税務署から中間申告書と納付書が会社に郵送されてきます。
前期の確定消費税額:48万円以下
中間申告回数 |
年1回(任意) |
中間申告の課税期間 |
期首から6か月 |
中間申告の提出・納付期限 |
課税期間から2か月以内 |
中間納付税額 |
前期確定消費税額の1/2 |
前期の確定消費税額:48万円超~400万円以下
中間申告回数 |
年1回 |
中間申告の課税期間 |
期首から6か月 |
中間申告の提出・納付期限 |
課税期間から2か月以内 |
中間納付税額 |
前期確定消費税額の1/2 |
前期の確定消費税額:400万円超~4,800万円以下
中間申告回数 |
年3回 |
中間申告の課税期間 |
期首から3か月ごと |
中間申告の提出・納付期限 |
課税期間から2か月以内 |
中間納付税額 |
前期確定消費税額の1/4 |
前期の確定消費税額:4,800万円超
中間申告回数 |
年11回 |
中間申告の課税期間 |
期首から1か月ごと |
中間申告の提出・納付期限 |
※ |
中間納付税額 |
前期確定消費税額の1/12 |
※期首から1月目は、2か月を経過した日から2か月以内が期限となり、期首から2月目と同じ提出・納付期限になります。
2月目以降は、課税期間から2か月以内です。