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高額な役員報酬について

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役員報酬は、以下に該当するもので、記帳し経理していれば基本的には損金になります。

  • ・定期同額給与
  • ・事前確定届出給与
  • ・利益連動給与

しかし、役員報酬が不相当に高額であると、損金として認められないことがあります。
とは言うものの、税法では、「不相当に高額な役員報酬」に関する明確な基準がありません。
明確な基準がないので、実質的もしくは形式的にどのように支給されているか、という点から判断することになります。

1.実質基準

実質基準とは、社会通念上、一般的に考えて高額かどうかということを判断するものです。
会社の状況や役員の業務内容に見合った報酬になっているか、また、同じような規模の会社と比較して高額になりすぎていないかなどと判断します。
同じ規模の会社との比較なんて税務署しかできませんけどね。

2.形式基準

役員報酬は、定款や株主総会の決議によって上限の金額が決められますが、形式基準では、その上限額を超過していないかどうかを確認し、超過する部分を不相当に高額な役員報酬と判断するものです。
こういったことから、役員報酬を決めるときには支給の限度額を高めに定めておけば、そうそう上限を超えるような役員報酬の支給とはならないでしょう。

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