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従業員を雇用する時には、社会保険料を計算して給与から差し引いたり、企業側が保険料を負担したりしなければなりません。一定の条件を満たすパート・アルバイトも社会保険の対象となり、勤務時間や年齢によって社会保険料が異なります。
また、企業側の業種によって保険料の負担割合が異なることもあり複雑です。各従業員に対して、適切に保険料を算出するためには、専門の知識が必要となります。
ここでは、社会保険料の種類や計算方法から、入社時と退職時の手続きまで詳しく紹介します。社内での社会保険料計算が負担となっている方に向けて、労務・経理関係の代行サービスも紹介するため、ぜひ参考にしてください。
1.社会保険料の計算方法について
社会保険とは、従業員が病気やケガ、失業、高齢など保険事故に見舞われた時に給付金を支給する公的な制度です。被保険者である従業員と企業が保険料を出し合います。
社会保険の種類は、健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の5種類です。正社員だけではなく、パート・アルバイトも社会保険の対象となりますが、パート・アルバイトは1週間の勤務時間数によって対象とならない場合があります。
そのため、従業員の給与額や労働時間数に応じて、適切に各種社会保険料を計算しなければなりません。
ここでは、社会保険の種類や保険料の計算方法、さらに労使の負担割合について概要を説明します。
1-1.社会保険料の種類
社会保険料の種類には下記の5つがあります。
健康保険料 |
- ●病気や怪我で治療を受ける場合、医療費の一部を保険でまかなうための財源となる(医療保険制度)。
- ●パート・アルバイトも対象となり、一般的に1週間に30時間勤務していれば対象となる。
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介護保険料 |
- ●介護サービスを受ける時、費用の一部を保険でまかなうための財源となる(介護保険制度)。
- ●40歳〜64歳の従業員が対象となる。
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厚生年金保険料 |
- ●老後や障害、死亡の場合に給付される厚生年金の財源となる(年金保険制度)。
- ●70歳未満の従業員が対象となる。
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雇用保険料 |
- ●失業者、育児・介護休業を取得している従業員への給付金の財源となる(雇用保険制度)。
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労災保険料 |
- ●従業員が業務中や通勤途中の事故により負傷した時に治療を受ける場合、働けなくなった場合に支給される給付金の財源となる(労災保険制度)。
- ●事業主が全額負担することとなる。
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「健康保険料」と「厚生年金保険料」「介護保険料」の算出には「標準報酬月額」が使用されます。
1-2.標準報酬月額
「標準報酬月額」とは、支給される給与に対して、健康保険で50等級、厚生年金保険で31等級の基準が設けられた計算基準値です。例えば、21万4,541円の平均給与が支給されている場合は、健康・年金ともに22万円となります。「標準報酬月額」の報酬の範囲、報酬に当たらないもの、決定時期については下記の通りです。
【報酬の範囲】
- ●基本給
- ●役員報酬
- ●各種手当(通勤手当・資格手当など)
- ●ボーナス
【報酬には当たらないもの】
- ●見舞金・出産祝い金
- ●出張費
- ●年3回以下の賞与など臨時に支給されるもの
【決定時期】
資格取得時 |
新たに被保険者の資格を取得した従業員の見込み報酬額を算出する。 |
定時 |
7月1日時点で、4月、5月、6月に支払われた報酬額を算出し、当年9月から翌年8月までの標準月額を決める。 |
随時 |
昇給や給与変更などによって、標準報酬月額に2等級以上の差がある時に適用する。
変動があった月以降の3ヶ月間に支払われた給与額平均を標準報酬月額に当てはめる。 |
育児休業などの終了時 |
休業終了時で報酬が下がった場合、現在の標準額と比較して1等級以上の差がある時に適用する。 |
1-3.計算方法
社会保険料の計算方法は、狭義の社会保険と労働保険によって、異なります。狭義の社会保険とは、健康保険・年金保険・介護保険の3つです。それ以外の雇用保険・労災保険は、労働保険と呼ばれます。
健康保険・厚生年金保険・介護保険の計算方法は、次の通りです。
各種「社会保険料」=標準報酬月額×各保険料率
狭義の社会保険は、上記式で求めた各保険料を労使折半により負担し合います。ただし、介護保険については、40歳未満の従業員は対象外であるため、計算する必要はありません。
一方で、労働保険の計算方法は、次の通りです。
各種「労働保険料」=賃金総額×各保険料率
狭義の社会保険とは異なり、労働保険料は標準報酬月額ではなく、賃金総額から算出します。また、労働保険料の負担割合は、単純な労使折半ではありません。
雇用保険では、業種によって労使の負担割合が異なります。また、労災保険は全額企業が負担する制度です。
2.入社時・退職時の社会保険料の計算方法
ここでは、入社時と退職時における社会保険料の計算について説明します。まず、従業員の給与から控除される社会保険と雇用保険の特徴は、次の通りです。
社会保険 |
- ●資格を取得した翌月の給与から控除が開始
- ●退職日の翌日が属する月の前月まで控除
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雇用保険 |
- ●給与を支払うたびに控除(初回の給与から最後の給与まで控除)
|
社会保険料は、従業員負担分・企業負担分を合わせて、一括で納付します。社会保険料の納付期限は、翌月の末日です。土、日、祝日に当たる場合は、金融機関の休み明けの営業日となります。
例えば、10月分の社会保険料の納付額は11月10日頃に確定し、11月20日頃に「保険料納付告知書」が送付された場合は、11月30日が納付期限です。
○社会保険料・雇用保険料の徴収月
社会保険・雇用保険の控除開始月と終了月について、入社時と退職時に分けて、徴収月の事例を紹介します。
《7月1日に入社した場合》
社会保険は入社した翌月の給与から控除し、雇用保険は初めての給与から毎月控除します。代表的な給与支払いのスケジュールにおける社会保険料控除のタイミングは、次の通りです。
①末締め、翌月25日払い |
社会保険:8月25日払い給与から控除開始
雇用保険:8月25日払い給与から控除開始 |
②20日締め、当月25日払い |
社会保険:8月25日払い給与から控除開始
雇用保険:7月25日払い給与から控除開始 |
また、社会保険料は日割計算できないため、入社日が7月31日であった場合は、その従業員の社会保険料は7月から発生します。
《9月20日に退職した場合》
月末に退職する場合は、「退職日の翌日が属する月の前月」が退職月であるため、社会保険料・雇用保険料ともに最後の給与まで控除されます。一方で、9月20日のように月の途中で退職する場合は、以下のように社会保険料と雇用保険料の最終徴収月が異なる点に注意しましょう。
①月末締め、翌月25日払い |
社会保険:9月25日払い給与まで
雇用保険:10月25日払いの最後の給与まで |
②20日締め、当月25日払い |
社会保険:8月25日払い給与まで
雇用保険:9月25日払い最終給与まで |
3.社会保険料の計算は代行サービスを利用するのがおすすめ!
複雑な社会保険料の計算など「労務・経理関係の業務」は、専門の代行サービスに依頼することが可能です。従業員の勤務状況などから各種社会保険料を算出するだけではなく、労務・経理に関係する業務全体を専門のスタッフに依頼できます。
代行サービスに依頼するメリットは下記の通りです。
- ●労務・経理や事務作業に割いていた時間を削減できる
- ●労務・経理について専門家に相談できる
- ●労務・経理に関する知識がない方も安心できる
労務や経理担当の人材を社内に置く必要がなく、コストの削減が可能となります。また、複雑な労務・経理作業から解放されることによって、本業に集中できるため、売上アップや生産性向上に経営資源を注ぐことが可能となるでしょう。
まとめ
社会保険料は、毎月の給与などの平均額を区切りの良い金額で算出した「標準報酬月額」をもとに計算します。社会保険料の種類は、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料の5つです。
各保険料の控除開始や終了は、入社・退職時期によって異なるため複雑で、年齢によって介護保険料の加算もあります。労災保険は企業が全額負担し、それ以外は従業員と企業で負担し合うことが原則です。
複雑な社会保険料の計算など経理の仕事は、代行サービスに依頼することで負担を軽減できます。経理業務の負担を軽減し、手間とコストを削減したい方は、経理代行サービスの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
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